登録販売者の転職においては、入社時の配属店によっては転居が発生するケースが度々あります。入社後の会社の異動命令による転居の場合は、借り上げ社宅の制度が利用できる企業が多いですが、入社時に現住所から転居が必要な場合は、転居に伴う費用負担は自己負担になることがほとんどです。
転居先の不動産契約・引越業者の手配が終わった後にも、行政手続きが必要ですので、入社前にできるだけ手続きを終わらせておくよう、以下を参考にしていただければ幸いです。
住所変更の手続き
転居に伴う最も重要な行政手続きは、住所変更の届け出です。これは住民票の移動を行い、新しい住所に正式に登録されるために必要な手続きです。
転出届の提出: 現住所の市区町村役所で「転出届」を提出し、転出証明書を発行してもらいます。
連絡先: 現在の市区町村役所の住民課
転入届の提出: 新住所の市区町村役所で「転入届」を提出します。転入届は、引っ越し後14日以内に行う必要があります。
連絡先: 新しい市区町村役所の住民課
マイナンバーの変更
転居に伴い、マイナンバーカードに登録されている住所も変更する必要があります。
住所変更届の提出: 住民票の移動と同時に、マイナンバーカードの住所変更手続きを行います。転入届を提出する際に、マイナンバーカードを持参して手続きします。
連絡先: 新しい市区町村役所の住民課
印鑑登録の手続き
転居後、新しい住所地で印鑑登録を行う必要があります。これは、重要な契約時に使用するため、事前に準備しておくと安心です。
印鑑登録の申請: 新住所の市区町村役所で印鑑登録を申請します。印鑑登録証明書は、ローン契約や不動産取引などで必要になる場合があります。
連絡先: 新しい市区町村役所の住民課または印鑑登録担当課
登録印鑑の選定: 登録する印鑑は、社会的に信頼される印鑑(一般的には銀行印や実印)を選びましょう。